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一大ビッグニュース:司法がフリーライセンスを支持

法律フリークの方でもなければ、この件は重要には思えないでしょう。でも信じていただいて大丈夫。これは大勝利です。

こうしてご報告できることを大変名誉に感じています。米国連邦巡回控訴裁判所(知的所有権に関する米国でのご意見番的法廷)がクリエイティブ・コモンズその他の事業を明示しつつ、フリーの著作権ライセンス(先方は「オープンソースの」と呼んでいます)を支持しました。(ここで対象となったのは、アーティスティック・ライセンスでした。)これはとても重要な勝利であり、Stanford Center for Internet and Societyがその実現の鍵となる役割を担うことができたことを大変うれしく思っています。特に同センターのChris RiddderAnthony Falzone両氏には賛辞を贈りたいと思います。

非専門的な言い方をすれば、同法廷はクリエイティブ・コモンズのライセンスのようなフリーのライセンスは著作物の使用に対し(誓約ではなく)条件を設定するものだと認めたのです。その条件に違反した場合はライセンスが消失し、違反側は単なる著作権法違反者となるわけです。これこそがGPLと、すべてのCCライセンスの理論なのです。正確には、それらは契約であるかどうかにかかわらず、条件を守りそびれた場合に失効する著作権ライセンスということです。

きわめて重要な米国の法廷により、重要な明確化と支持が得られたわけです。

提出された概要はここで読める。

我々がクリエイティブ・コモンズのライセンスを使用する意向のある組織と協議する場合、その相手方はどうしても司法部門ということになる。これらの司法部門は多くの場合、当然のことながら保守的であり、話し合いの場では多くの『うまくいかないであろう』理由を挙げてくる。しばしば法的な理屈をもって攻略不可能な壁を作り出し、経営陣や組織内の担当チームにクリエティブ・コモンズのライセンス使用を諦めさせてしまうのだ。

CCライセンスが、ユーザーからのクリックによる承認といった手続きを要する単純な契約に過ぎないかどうかといったことは、まさに今回の判決で明確にされた定義にかかっている。今回この点が明確にされたことで、保守的な司法部門を説得するのが相当容易になるはずであり、組織におけるCCライセンスの採用をこれまでよりもずっと容易なものにすることが期待できる。

スタンフォードのチームと、関係者の皆さんに大いに感謝したい。今日は実に素晴しい日だ。

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